管理規約はとても大切なものですので、内容をそう簡単に思いつ
きでは変更できません。そのため、総会の特別決議事項で、区分
所有者総数および議決権総数の 各4分の3以上の賛成により改
正することができます。また、区分所有者全員の書面による合意
があった場合にも、管理規約の変更等行うことができます。
ただし、その内容の一部が区分所有者に特別な影響を与える場
合には、その区分所有者の承諾を得るようにしなければなりませ
ん。また、内容によっては定めてはならない場合がありますので、
決議前に反対意見も含めた十分な検討、論議をすることが必要
です。